※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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あへん用パイプ | あへん用パイプ並びにその部品及び付属品 | |
マッチ | マッチ | |
果物、野菜 | すべての果物及び野菜。果物製品及び野菜製品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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貨幣 | 偽造の貨幣 | |
乾燥植物素材 | 種子、果物の皮のような品目の入った茶。ハーブ、種子、樹皮、キノコ及び乾燥植物素材の入った医療薬、薬品及び食品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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貴重品 | 宝石、貴金属、珠玉、証書、硬貨、その他譲渡可能な有価証券のような貴重品を包有する書留書状 | |
銀行券 | 銀行券 | |
銀行券の模造品 | 銀行券の模造品 | |
結核予防薬 | 結核予防薬 | |
実験用品 | 医療用動物サンプル、診断器具及び微生物。 | |
手工芸品 | みやげ物品、工芸品及び未加工の原皮、羽、歯、骨及びその他の動物の部分から作られた物品。ドライフラワー及びポプリ。種子、松ぼっくり、樹皮殻、わら又はこれらの入った製品。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』『動物、動物製品』を参照) |
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囚人によって製作された物品 | 全部又は一部が囚人によって製作された物品 | |
収集用切手類 | 収集用切手を包有した書留とした郵便物で虚偽のあて名を有するもの | |
植物、種子及び土 | 植物(根、球根、種子等の植物素材を含む。)種子、土及び砂。土壌肥料、植物素材でよごれた靴及び用具類。種子、砂、土又はわらの入った贈答品及びおもちゃ。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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寝具等 | 中古の寝具。毛のくず、綿くずその他のぼろ及びそれらで作られた寝具その他の物品 | |
生物 | すべての生物(卵の状態を含む。)。 | |
地金、紙幣 | 地金、紙幣 | |
茶がら | 茶がら | |
動物製品等 | 蜂の巣、動物性の肥料(グアノを除く。)、動物のぼうこう、卵の包装用品、中古の動物用世話具(馬具を除く。)、乾燥させた血液及び血液たん白質、動物の胃袋及びその未加工のエキス、動物の精液、鳥の死がい及び食用部分(家きんを含む。)、鳥の羽根並びに殻つきのかき | |
肉、肉製品 | 肉、肉の入った食品。動物素材の入った治療薬及び薬品、動物製品。 | |
乳製品、卵 | チーズ、牛乳及びその他の乳製品。卵若しくは10%以上の乳製品の入った食品。 | |
武器、弾薬 | 以下のものは許されない。
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容器 | わら及びその他の植物素材を梱包材として使用してはならない。果物、野菜、卵又は肉のダンボール箱(新品、中古に関わらず)を梱包材として使用してはならない。 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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みつばち | みつばちは、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
アプサントオイル | アプサントオイルは、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
フィルム等 | 映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
印刷物、衣類等 | 次に掲げる物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
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液体 | 液体は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
科学上の目的で使用される人間の骨及び組織 | 科学上の目的で使用される人間の骨及び組織は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
菓子 | 酒精飲料入りの菓子は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貨幣、貴金属 | 硬貨又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。 | |
解毒剤 | 宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
危険な化学物質で作られた衣類及び布 | 危険な化学物質で作られた衣類及び布は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
魚及び鯨で作られた家畜用飼料 | 魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に限り許される。 | |
犬の電子式首輪 | 犬の電子式首輪は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品 | 公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
昆虫及び昆虫の寄生虫 | 昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので検疫所長の許可を得ているもの に限り許される。 | |
砂糖等 | 砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。 | |
催淫剤、グリコール | 次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。
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蚕 | 蚕は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
治療用品 | 電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
種痘用ワクチン、乳剤及び血漿 | 種痘用ワクチン、乳剤及び血漿は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
錠剤 | 錠剤は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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水ひる | 水ひるは、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
生きた魚及び魚の卵 | 生きた魚及び魚の卵は、関税・一般税務担当相の許可を得、かつ、衛生規則を遵守している場合に限り許される。 | |
生物学上の材料、医薬品等 | 生物学上の材料、医療上の目的とされる毒物、医薬品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
体温計 | 体温計は、名あて国で規定する条件を満たしている場合に限り許される。 | |
中古のじゅうたん及びその類似品 | 中古のじゅうたん及びその類似品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
中古の衣料 | 中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。)は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
中古の麻袋 | 中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官 (Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たものは、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
豆製品 | 生又は乾燥の豆製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
動物、動物製品 | 動物、なめしていない皮革で作った太鼓、狩の記念品その他のあらゆる動物製品、ワクチン又は培養体及び蜂蜜は、名あて国の税関当局又は検疫課 (service de la santE) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
動物の毛 | 動物の毛は、その洗滌についての明細書がある場合に限り許される。 | |
内服薬及び外用薬 | 内服薬及び外用薬は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
肉製品 | 生肉、冷凍肉、乾燥肉、燻製の肉、塩漬けの肉及び缶製品を含むすべての肉製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
病原菌、細菌及び病原体など | 病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。 | |
腐りやすい食品 | 腐りやすい食品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
武器 | 次に掲げる物品は、名あて国の関係機関の書面による許可を得ている場合に限り許される(これ以外は、禁止物品『武器、弾薬』を参照)。
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粉 | 粉は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
蜂蜜 | 蜂蜜は、名あて国の主任検疫官にあてて発送される場合に限り許される。 | |
麻酔剤、幻覚剤など | 麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種)は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麺類、卵を含むもの、酪農製品 | 麺類、卵を含むもの、酪農製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
紋章等 | 名あて国又はその領土に関する国旗又は紋章若しくはこれらと誤認されやすい図柄を表示した物品 | |
羊毛及び羊毛の見本 | 重量が3ポンド(1.362キログラム)以下の羊毛及び羊毛の見本は、発送及び消毒について名あて国の規定する条件を満たし、かつ、船便によって発送される場合に限り許される。 | |
練った物 | 練った物は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。 | |
爬虫類及び魚の皮 | 爬虫類及び魚の皮は、名あて国の検疫担当官の許可がある場合に限り許される。 |