※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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あへん | 喫煙用あへん | |
きのこ | 食用きのこで、その輸入が食用きのこに関する法令で認められていないもの | |
その他の武器 | 短銃、仕込み杖、鋼鉄製の鞭 | |
エッセンス | 酒精飲料用のエッセンス | |
印刷物 | 名あて国において販売又は流布を禁止されている印刷 | |
金、銀等 | 名あて国の刻印に関する法律に違反する金、白金及び銀 | |
書留書状 | 硬貨,銀行券,紙幣,各種の持参人払有価証券,旅行小切手,加工した又は加工してない白金,金又は銀,珠玉,宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
食料品 | 有害な物質の最高許容割合に関する法令に掲げられた物質を包有し又はそれらが付着している食料品で、当該物質の量がその法令に規定する量を超えているもの又は法律上の規定に反する防腐剤若しくは酸化防止剤を包有する食料品 | |
動物 | 生きている有毒動物、危険な又は病気にかかった動物、嫌悪又は恐怖の念を抱かせるような動物及び野生の動物 | |
肉等 | 肉及び肉製品並びにこの種の物品で、腐敗し、半分加工し、模造若しくは偽造し又は損傷したもの | |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじ券、とばく用品及びその広告 | |
武器 | 折りたたみ銃(狩猟用又はスポーツ用のものを除く。)。消音装置又は投光器付きの銃砲。銃砲の消音装置及び投光器。他の物品と紛らわしい形態の武器。日用品の中に秘匿された武器。 | |
麻薬 | 麻薬を包有する通常郵便物及び保険付書状 | |
郵便による通信販売物品 | 郵便により通信販売される毒物(毒物は、医学上、科学上、工業上又は農業上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される。ただし、大学、科学協会又は公共団体にあてる場合には、それぞれの監督者の許可をもって社会問題省の許可に代えることができる。)、医療を目的とする物品(薬草、医療器具等)、武器、弾薬及び花火製品 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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たばこ | 各種のたばこ製品及びたばこの代用品は、名あて国の大蔵省 (Bundesministerium fur Finanzen) の発行する特別の許可を得ている場合に限り許される。贈物であって、400本を超えない紙巻たばこ、100本を超えない葉巻き又はこれらを組み合わせたものは、総重量が500グラムを超えず、かつ、商売を目的としたものでない場合には、許可は不要である。 | |
ラジオ、テレビ | ラジオ又はテレビの送信機及び受信機は、名あて国の郵便電信局 (Generaldirektion fur die Post und Telegraphenverwaltung) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
医薬品 | 医薬品は、特別の輸入手続に付される。名あて国が届出をした医薬品を正当な権限を有する輸入業者が輸入する場合は、特別の許可を要しない。 名あて国で届出をしておらず、かつ、小売りのために小さな容器に納められた調合薬を輸入する場合は、名あて国の関係当局(Bundes ministerium fur Gesundheit und Umweltschutz)の許可を受けなければならない。医薬品、調合薬、ワクチン、獣の病気の原因となる病原菌及び獣医学で使用される消毒剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
塩 | 塩(塩化ナトリウム)、塩水、海水、ある種の調味料に含まれている粉末塩、つけもの用塩水、塩菓子、浴用塩、塩化ナトリウムの混合物及びすべり止め製品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貨幣、金貨 | 名あて国の貨幣、金、非流通金貨、支払手段として無効な硬貨は、名あて国の国立銀行 (Banque nationale d'Autriche) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貴金属、宝石製品 | 貴金属及び宝石製品並びにこれらの模造製品は、禁止され又は特別の検査等に付されることがある。貴金属製品と類似した卑金属製品で、金若しくは銀が塗装され又は貴金属の装飾が施されたものは、これらの製品が貴金属製の物品と間違いを生じさせるような表示又は名称を有していない場合に限り許される。 | |
銀行券の模造品 | 名あて国の国立銀行発行の銀行券の模造品又はその類似品は、同行の特別の許可を得ている場合に限り許される。 | |
軍事用品 | 軍事用の武器、弾薬等は、名あて国の内務省 (Bundesministerium fur Inneres) の特別の許可を得ている場合に限り許される。 | |
酒精飲料 | ラム酒、アラク酒、コニャック及びリキュール酒以外のエチルアルコール(変性しているかいないかを問わない。)、ブランディその他の酒精飲料は、名あて国の大蔵省の発行する特別の許可を得ている場合に限り許される(ただし、2.5リットル以下の酒類で個人間の贈物とされるものを除く。)。 | |
商品 | 商業上の目的で送付される物品で、その価格が750シリングを超えるものは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
食料品 | 食品の添加物で、法令により輸入が認められているものは、添加物の表示、純度及び成分に関する規定に適合している場合に限り許される。着色剤は、その漏出を防止するような方法で作成した元の容器に納められている場合に限り許される。 | |
動物の肉等 | 動物の原材料、当該原材料を内容とする製品、動物の生産物(にわとりの卵、卵黄、牛乳、精液等)及び獣の病気の原因となる病原菌を運ぶものは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。重量3キログラムまでの食肉及び加工肉であって個人から個人にあてて送られるものについては、特別の許可を要しない。 | |
毒物 | 毒物は、医学上、科学上、工業上又は農業上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される。ただし、大学、科学協会又は公共団体にあてる場合には、それぞれの監督者の許可をもって社会問題省の許可に代えることができる。 | |
武器、弾薬 | 携帯用武器(ピストル、輪胴式連発ピストル)及び弾薬(直径6.35ミリメートル以下のものを除く。)は、個人が輸入する場合には、武器の携帯許可証又はこれに類似した書類を有する場合に限り許される。 | |
保護動植物 | 生きた又は死んだ、動物及び植物、それらの一部分並びにそれらを内容とする製品であって、当該動物及び植物が「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引条約」の附属書に掲げられているものは、輸出許可証若しくは証明書又は再輸出証明書が添付されている場合に限り許される。 | |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | 麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される | |
卵食品 | 鉛の入った塗料は、包装の表面に「Cette peinture contient du plomb」(「鉛入り塗料含有」の意)の記載を有する場合に限り許される。 | |
動物、動物製品 | 卵食品の輸入は、名あて国の関係当局(Instituts Federaux de controles alimentaires)の許可を得ている場合に限り許される。 |