※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
---|---|---|
「Croix-Rouge」(「赤十字」)の文字を有する物品 | 「Croix-Rouge」又は「Croix de Geneve」の文字は、スイス当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
わな | わな | |
アプサント | アプサント及びこれと類似の物品 | |
火器、銃砲 | 火器、銃砲(スポーツ、狩猟及び戦闘の用途、収集目的を含む。) | |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する記載を有する物品 | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
人工ぶどう酒等 | 人工ぶどう酒、りんご酒及びこれらの材料 | |
折り畳み銃 | 折り畳み銃 | |
宣伝物品 | 名あて国の安全、独立、中立、他国との関係及び政治体制を脅かすおそれのある宣伝物品 | |
電波探知機 | 電波探知機 | |
動物、動物の肉等 | 奇蹄類及び偶蹄類並びにこれらの肉、肉製品(かん詰を除く。)及び原材料(皮、毛、角、つめ、骨等) | |
富くじ | 名あて国で禁止されている富くじに関する物品 | |
武器 | 迷彩又は偽装を施した射撃用武器 | |
保護鳥のはく製及び羽毛 | 保護鳥のはく製及び羽毛 | |
麻薬、向精神剤 | 吸煙用のあへん及びその吸いかす、ジアセチルモルヒネ及びその塩、向精神剤 | |
麻薬、向精神剤 | 麻薬及び向精神剤 | |
無線送信機 | 小型の無線送信機 | |
紋章 | 商品として売却のために発送される物品及びその包装にスイス連邦の紋章を付したもの。 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
---|---|---|
アルコール | アルコールは、名あて国のアルコール類監督局(Regie federale des alcools)にあてる場合に限り許される。ただし、受取人の個人的な消費にあてられるエチルアルコールで、その重量が5キログラムを超えないものは、この限りでない。 | |
バター | バターは個人間の贈物として輸入される場合は500グラムまで許される。ただし、商業的基盤に基づいた輸入は許されない。 | |
液体計量器 | 液体計量器(目盛をつけたコップ、茶わんその他の容器を含む。)は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
塩 | 食塩及び家畜用の塩は、名あて国の関係当局(Salines du Rhin 又は Departement des finances du canton de Vaud)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
汚染食品 | コレラの汚染区域にある国から発送された加工した又は加工しない蛙の肉、魚、甲殻類、貝類並びに生の又は冷凍の野菜及び果物は、それらがコレラによって汚染されていない地方で生産、加工、格納されたものであるという公式の証明書がある場合に限り許される。 | |
汚染物品 | 天然痘、コレラ、ペスト又は発しんチフスの発生している国から発送された中古の衣料品及び寝具並びにぼろくずは、消毒され、かつ、それを証明することができる場合に限り許される。 | |
花火 | 商業上の目的で輸入される花火は、名あて国の関係当局(Intendance du materiel de guerre, service Intendance des poudres)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貨幣および類似品 | 名あて国の貨幣と類似の物品は、名あて国の大蔵省(Departement federal des finances)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貴金属製品 | 貴金属製品は、名あて国の1933年6月20日付け連邦法の規定する条件を満たしている場合に限り許される。 | |
血清、ワクチン | (1) 血清及びワクチン(獣医用のものを除く。)は、名あて国の連邦公衆衛生局が発行した許可証が添付されている場合又は医師若しくは薬剤師にあてて発送された場合に限り許される。 (2) 獣医用の血清及びワクチンは、名あて国の獣医局(Institut vaccinal, 4000 Bale 25)の許可を得ている場合に限り許される。 |
|
昆虫、だに、線虫 | 生きた昆虫、だに、線虫及び植物の培養菌は、名あて国の関係当局(Office federal de l'agriculture du Departement federal de l'economie publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
酒精飲料 | アルコール含有度が75パーセント以上の酒精飲料(ただし、ぶどう酒、コニャック、アルマニャック、ラム及びタフィアについては、最高限78パーセントまで、その他についてもアルコール含有度が80パーセントを超えてはならない。)を個人あてに輸出する場合には、名あて国のアルコール類監督局の特別の許可を得、かつ、税関告知書CN23に品質、重量及び含有するアルコール分のパーセンテージが明記されている場合に限り許される。 | |
植物 | 昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」にて禁止されている植物以外の植物は、名あて国の関係当局(Office federal de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
森林樹 | 生きた植物及び森林樹並びにこれらの種子及び果実は、名あて国の関係当局(Office federal des forets)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
精液、受精卵 | 動物の精液又は受精卵 | |
戦争用資材 | 戦争用の資材は、名あて国の国防省(Direction de l'administration militaire federale)の許可証が添付されている場合又は名あて国の兵器製造機関(Ateliers de constructions federaux a Thoune 又は Fabrique federale d'armes a Berne)にあてて発送される場合に限り許される。 | |
動物の死体 | 動物の死体又は死体の一部 | |
肉、肉製品 | 生肉、肉製品及び家畜の飼料は、名あて国の関係当局(Office veterinaire federal)の許可証を得ている場合に限り許される。ただし、非商業目的で個人から個人にあてて、かつ、その重量が10キログラム以下で、贈物又は見本として発送されるものは、この限りでない。 | |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得、かつ、申請者が責務を負い、その企業が法律上の要求を満たしている場合に限り許される。 | |
麻薬、向精神剤 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 |