※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
---|---|---|
マッチ | 黄りんマッチ | |
出版物等 | 不道徳な性質の出版物及び印刷物 | |
富くじ | 富くじ券 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
---|---|---|
ほ乳動物、鳥 | ほ乳動物、鳥、これらの生肉、牛乳、乳脂及び鳥の卵は、名あて国の農林省医務局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ぼろ布 | ぼろ布は、ていねいにこん包し、通関前に輸入者が名あて国の医務局長に対し、当該ぼろ布がどの製造所に送付されるかを通知する場合に限り許される。 | |
魚、甲かく類 | すべての種類の魚、養殖のための魚の卵及び生きた甲かく類の輸入は、魚及び甲かく類の伝染病を予防するため及びこれらの資源を保護するために、名あて国の農林省の医務局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
酒精飲料等 | 酒精飲料は、「OY ALKO AB」にあてるもので、かつ、商品見本として差し出すものに限り許される。ただし、香水、ローション等アルコール分の少ないもの(変性アルコール)は、許される | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
植物焼却炉 | 植物焼却炉の輸入は、科学的目的で、農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
中古の衣類 | 中古の衣類は、入念に洗たくされている場合に限り許される。 | |
毒物 | 第一種毒物は、名あて国の次の者にあてる場合に限り許される。なお、第二種毒物の輸入は、商品の輸入に関する一般規定により許される。
|
|
肉 | 肉及び肉製品は、名あて国の農林省 (Ministere de l'agriculture) の獣医局長の許可を得ている場合に限り許される。また、8キログラムを超えないかん詰、肉及び肉製品の発送は、肉が煮沸又は加熱により伝染病のおそれがない場合に限り許される。なお、溶解した脂肪、ベーコン、獣脂、肉エキス及び固形のコンソメは少なくとも摂氏80度の温度で製造されたものであることの証明書がある場合に限り許される。 | |
武器、弾薬等 | 武器、弾薬及び爆発物は名あて国の内務省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | モルヒネ、ヘロイン等の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の内務省 (Ministere de l'interieur) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
毛皮 | 羊の毛皮を除く乾燥させた毛皮は、密封して包装された場合に限り許される。 | |
薬品 | 薬品は次の者にあてる場合に限り許される。なお、重量100グラム中2.25グラム以上のアルコール分を含有する薬品の輸入については、名あて国の社会省(Ministere des affaires sociales) の許可が必要である。
|