※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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フィルム、セルロイド | 引火しやすいフィルム、原料セルロイド又はセルロイド製品 | |
ライター等 | エアゾール、ブタンガス使用のライター及び再装てん用のブタンガス | |
偽造の貨幣等 | 偽造又は変造の貨幣及び銀行券。偽造変造用の器具及び原版 | |
金貸業者の回状 | 金貸業者の回状 | |
公序に反する物品 | 名あて地の法令(Sedition Ordinance 1938)に照らし、反乱を挑発すると認められた物品 | |
広告 | 違法な活動に関する広告、占いに関する広告 | |
切手 | 偽造又は変造の切手。偽造又は変造切手を貼付した物品 | |
弾薬、マッチ | マッチ、信管、不爆発性の大砲用信管原料、携帯銃砲用の金属性の雷管、薬きょう及び実包 | |
農薬 | 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955)に掲げる一部の毒性農薬 | |
爆発物 | 爆発性の物質及び危険な物質 | |
反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ | 名あて地の規則(Sedition Ordinance 1938)に掲げる反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ。 | |
富くじ | 富くじ券及び富くじに関する文書 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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たばこ | たばこは、香港税務局(Customs and excise Department)が発行する許可証がある場合に限り許される。 | |
ひげそり用ブラシ | ひげそり用ブラシは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ダイヤモンドの原石 | ダイヤモンドの原石は、名あて国の法令(Import and Export Ordinance (Chapter 60))及び付随する法律に基づき、工業貿易署の長官が発行した証明書がある場合に限り許される。 照会先:Non-Textiles Licensing Unit Computers and General Licensing Branch Trade and Industry Department 12/F, Trade and Industry Department Tower 700 Nathan Road Kowloon HONG KONG Tel: (+852) 2398 5557 |
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ワクチン | ワクチンは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貴重品 | 金、銀、白金、宝石、珠玉その他の貴重品は、書留書状又は保険付書状とした場合に限り許される。また価格が2,500香港ドルを超える物品は、保険付書状又は保険付小包としなければ許されない。 | |
軍需品 | 高性能な電子計算機、複合半導体からなる記憶装置、精巧な通信装置、暗号ソフトウエア、暗号装置、精密工作器械、軍事物品、化学兵器の原料物質、生物学薬剤、核兵器に関する物品、化学兵器、生物兵器などの名あて国の規則(Import and Export Regulations(Chapter 60G))に掲げられている軍需品は、工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。製品の分類に関する照会は、工業貿易署の関係部門に照会することができる。 照会先:Strategic Trade Controls Branch Trade and Industry Department Tower Room 516B, Trade and Industry Department Tower 700 Nathan Road Kowloon HONG KONG Tel: (+852) 2398 5575 or 2398 5587 |
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酒精飲料 | 酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されているものでなければならない。アルコール度数が30度以上の酒精飲料は、香港税務局(Customs and excise Department)が発行する許可証がある場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
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薪材 | 薪材、チップ状又は小片状の木材、のこくず又は木くずは、名あて国の規則(Waste Disposal Ordinance(Chapter354))に基づき、汚染されておらず、再生、再利用できる場合を除き、環境保護署(Environmental Protection Department)の許可が必要になる。 照会先:Territorial Control Office Environmental Protection Department 25/F, Southorn Centre 130 Hennessy Road Wan Chai HONG KONG Tel:(+852) 2755 5462 |
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繊維、繊維製品 | 繊維、繊維製品は、工業貿易署の輸入許可又は繊維貿易業者登録計画の下で登録されている繊維貿易業者により記載される輸入通知がある場合に限り許される。ただし、個人使用又は贈り物として送られる繊維製品、航空で送付される0.8㎡以下の布地見本、航空で送付される1.2キロ以下の布地見本については、前記輸入許可が免除される。 また、名あて国の法令(Animals and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維の輸入には、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。 照会先:Endangered Species Protection Division Agriculture,Fisheries and Conservation Department Cheung Sha Wan Government Offices 5/F, 303 Cheung Sha Wan Road Kowloon HONG KONG |
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送信機器、トランシーバー | 送信機器及びトランシーバーは、名あて国の関係機関(Office of the Telecommunications Authority)の輸入許可がある場合に限り許される。 照会先:Office of the Telecommunications Authority 29/F, Wu Chung House 213 Queen’s Road East Wan Chai HONG KONG Tel: (+852) 2961 6672 |
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塗料、ニス等 | 発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。 | |
動物性生産品 | 次に掲げる物品は、関係許可証等がある場合に限り許される。
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毒物 | 毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留書状で発送される場合に限り許される。 | |
農薬、ペニシリン等 | 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955 及びPenicillin and other substances Regulations 1957)に掲げられている一部の農薬、ペニシリン及びその他の抗生物質は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
武器 | 武器、武器の部分品は、名あて国の工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。 | |
放射性物質、危険物 | 放射性物質、放射性物質を使った物品及び名あて地の規則(Dangerous Goods Ordinance 1956)に掲げる危険物は、関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | 医学上又は科学上の目的に使用されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻酔剤は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
無水酢酸 | 無水酢酸は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |