※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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エッセンス | 人工の酒精飲料製造用のエッセンス | |
コーヒー | 個人にあてられた郵便物1個につき5キログラムを超えるコーヒー | |
印刷物 | 名あて国において有料又は無料で配布する目的をもって、印刷物を発送することは、許されない。名あて国において、この種の印刷物を受け取ることを許されているのは、次の3書籍店のみである。
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貨幣 | 名あて国の貨幣 | |
巻たばこ用の紙 | 巻たばこ用の紙 | |
金属札 | 名あて国の硬貨に酷似した金属札 | |
軍服 | 名あて国以外の国の軍服 | |
原産地を偽って表示した物品 | 原産地を偽って表示した物品 | |
酵母 | 石こう、白墨、サッカリンその他の有害な物質を含有する酵母。効力を有しない酵母 | |
蚕種 | 蚕種 | |
酒精飲料 | 硫酸を含有する酒精飲料 | |
食器 | 鉛の含有量が10パーセント以上の食器 | |
食料品 | 硫酸の含有量が0.035パーセント以上の食料品 | |
堕胎薬 | 堕胎用の薬品 | |
富くじ | 名あて国以外の国の富くじの券、広告その他の物品 | |
武器、弾薬 | 武器及びその部品並びに弾薬 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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医薬品 | 医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合又は研究上の目的で名あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。もっとも、人体用の血清、獣医用のワクチン及び肝臓ジストマ病の治療薬に対しては、この制限は、適用されない。 | |
植物 | 植物…植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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職業用物品 | 個人であって、知的職業に従事している者にあてられた当該職業のために用いる物品(器具、再生品、部品)は、特別の条件に適合している場合に限り許される。 | |
相続品等 | 海外で相続した物品及び国家間で締結された契約に基づき供給された物品は、その契約に従って輸入される場合に限り許される。 | |
地図 | 地図は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
電話機、電信機 | 電話機及び無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
動物性食品 | 肉、肉製品、魚、卵、その他動物性食品は、差出国の検疫証明書がある場合に限り許される。検疫証明書が添付されていない場合、郵便物は名あて国で処分されるか、又は差出国に返送される。差出国に返送された際は、差出人に検疫にかかる料金が課される。 | |
毒物、酢酸 | 毒物及び酢酸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
猟銃 | 猟銃及びその弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |