※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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あへん | 吸煙用あへん | |
カーボン紙等 | ろう引きの物品、漆を塗った物品、油紙、カーボン紙 | |
セルロイド | 液体セルロイド、揮発性の溶解剤が完全に除去されていないセルロイド | |
ブラシ | ひげそり用ブラシ | |
マッチ | マッチ | |
印刷物 | 書籍以外の印刷物(2キログラムまでのものを除く。) | |
汚染物品 | 伝染病を伝ぱさせるおそれのある物品 | |
火薬 | 安全信管、花火 | |
貨幣 | 名あて国以外の国で鋳造された貨幣(金貨及び銀貨を除く。) | |
危険な物品 | 爆発性又は危険性のある物品、有毒物 | |
貴重品 | 金貨、銀貨及び金の地金でその価格が5英ポンドを超えるもの。銀及び一部細工を施した銀で、その価格が20英ポンドを超えるもの。 | |
偽造貨幣等 | 偽造又は変造の貨幣、貨幣の模造品 | |
金及び銀の細工物 | 金又は銀の細工物で、 1)新品と認められるもの 2)名あて国の関係当局 (Dublin Assay Office) の検印が押されていないもの 3)見本又は個人的使用を目的としていると認められないもの。 |
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囚人製作の物品 | 名あて国以外の国の刑務所で製作された物品 | |
商標偽造の物品等 | 偽造の商標をつけた商品、偽りの記載を有する商品、名あて国の官用郵便物と誤認させやすい体裁を有する郵便物、外装に郵便切手に似た図案を有する郵便物 | |
商品見本 | 関税を課されることがある物品を包有する商品見本(ぶどう酒、茶又は乾燥果実の場合を除く。) | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
茶 | 飲料として不適当な茶 | |
茶、たばこ | 茶又はたばこのエキス、他の物品と合装されたたばこ、たばこの葉以外の葉をまぜたたばこ、甘味入りのたばこ | |
著作権法違反物品 | 名あて国で保護される著作権を侵害する物品 | |
動物製品等 | 動物の骨。牛、羊、やぎその他の反すう動物並びに馬及び豚の肉が含まれている製品。動物及び鳥製品。卵。牛乳。乳脂。乾燥させた乳製品。獣脂。ラードその他動物性脂肪の類似品。動物の肉のエキス。動物の血、筋肉、皮、毛、角、蹄、羽毛その他動物の部分。動物の骨で作った肥料。動物の骨その他の動物の部分を送付するために使用した各種の容器。 | |
富くじ等 | 名あて国で禁止されている富くじに関する文書、と博又は占いに関する文書 | |
文書 | 性病の予防又は治療の方法の宣伝に関する文書(資格のある医師又は化学者にあてる場合を除く。) | |
郵便切手等 | 偽造郵便切手、郵便切手偽造用の物品、名あて国の料金計器の偽造の印影証票 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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あざらしの皮 | あざらしの皮は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
くつ | くつは、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
たばこ | たばこは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
たばこの種子及び苗 | たばこの種子及び苗は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ふすま | ふすまは、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ほうき | ほうきは、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
わな類 | 動物を捕獲するわな類は、名あて国の通産及び農林水産省 (Ministere du commerce, des peches et des forets) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
タイプ用カーボン紙 | タイプライター用のカーボン紙を郵送する場合には、税関告知書CN23に、「Papier carbone pour la machine a ecrire recouvert de cire et ne contenant aucune substance huileuse ou grasse oxydable」(「タイプライター用カーボン紙-ろう引きかつ油性物質を含まず。」の意)の記載を行わなければならない。 | |
タイヤ及びその部分品 | タイヤ及びその部分品は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
バター | バターは、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ブラシ | ブラシは、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
ボルト | ボルトは、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
ラード、ハムその他の豚肉製品 | ラード、ハムその他の豚肉製品は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ライター | ブタンガス・ライターは、品質及び包装方法について、種別ごとに個々に名あて国関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ワクチン等 | ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗生物質、サルバルサン、ペニシリン、インシュリン、外科用の消毒した腸線及び動物性の注射液は、名あて国の保健省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
衣類 | 防水加工を施した衣類は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
家畜用の飼料及び薬品 | 家畜用の飼料及び薬品は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
貴重品 | 硬貨、銀行券、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金又は金、珠玉、宝石その他の貴重品は、保険付書状として差し出す場合に限り許される。 | |
貴重品 | 硬貨、銀行券、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金又は金、珠玉、宝石その他の貴重品は、保険付小包として差し出す場合に限り許される。 | |
魚粉、骨粉、肉粉 | 魚粉、骨粉、肉粉は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
金、銀 | 名あて国の公の品質保証印を押していない金、銀及び銀製品は、名あて国の関係当局の許可を得ていなければ許されない。 | |
金又は銀の食器 | 見本であることを証明する名あて国の印が押していない金又は銀の食器類は、同国の関係当局 (Revenue Commissioners) が定める条件に適合する場合に限り許される。 | |
銀行券 | イギリスの銀行券は、名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
鯨製品 | 鯨の肉、皮その他の各種製品は、名あて国の農林水産省 (Ministere des peches et des forets) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
絹又は人絹のくつ下 | 絹又は人絹のくつ下は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
砂糖 | 砂糖は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
商品見本 | ぶどう酒、茶又は乾燥果実を商品見本として発送する場合には、それぞれ次の条件を満たさなければならない。
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小麦粉 | 小麦粉は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
植物の種子 | 植物の種子は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される | |
植物の種子のしぼりかす | 植物の種子のしぼりかすは、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
対空防御用品 | 対空防御用の物品は、名あて国の国防省(Ministry of Defence)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
大麦の粉、ライ麦の粉 | 大麦の粉、ライ麦の粉は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
茶 | 出がらしの茶及び茶以外の物質を加えた茶は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
添加物等 | 添加物を加えてある食料品及び飲料は、名あて国の法令に違反していない場合に限り許される。事前に包装されたある種の食料品その他の商品は、物質の表示等に関する名あて国の1973年及び1981年の法令に違反していない場合に限り許される。 | |
点火プラグ | 点火プラグは、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
電球 | 電球は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
乳製品 | 次に掲げる物品は、外装又は容器に、それぞれ右に掲げる記載を有する場合に限り許される。
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避妊薬 | 避妊薬は、名あて国の関係当局 (Minister for Health, Customs House, Dublin 1) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
婦人用の帽子 | 婦人用の帽子は、名あて国の通商産業大臣(Ministre de l'industrie et du commerce)が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
武器、弾薬 | 武器及びその部分品、がん具のピストル並びに弾薬は、名あて国の司法省(Ministry of Justice)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
粉ミルク | 粉ミルク(5ポンド未満のものを除く。)は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
変造の食料品等 | 変造又は変質した食料品及び飲料は、その包装に、名あて国の政府が定める規定が記載されている場合に限り許される | |
放射性物質 | 放射性物質は、名あて国の関係機関 (An Bord Fuinnimh Nuicleigh) の許可がある場合に限り許される。 | |
無線通信機 | 無線通信機は、AM バンド市民ラジオ及び周波数26.96メガヘルツから27.41メガヘルツの間で、最大送信出力4ワット、最高40チャンネルの送信が可能な市民ラジオに限り許される | |
薬品等 | 規制の対象となる薬品、麻薬及び向精神剤は、名あて国の保健省(Ministere de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
羊毛 | 製品化されていない羊毛は、名あて国の農林省(Ministry of Agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
羊毛製品 | 羊毛製の手袋、くつ下、下着、セーター、プルオーバーその他の衣類は、個人で使用する場合を除き、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。 | |
卵 | 卵は、名あて国の農林省(Ministry of Agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 |