※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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かん詰 | 製造地が表示されていないかん詰 | |
たばこ | たばこ | |
はかり、物差 | はかり及び物差 | |
はちみつの模造品 | はちみつの模造品 | |
ぶどう酒 | ぶどう酒 | |
ほ乳器 | 管つきのほ乳器 | |
アプサント | アプサント及び類似の物品 | |
アルコール | アルコール | |
インド大麻 | インド大麻の葉及び花 | |
カルタ | カルタ | |
サッカリン | サッカリン及び類似の物品 | |
フェロセリウム | フェロセリウム(Ferrocerium) | |
衣類 | カンボジア製のサロン(SARONG)及びホール(HAUL)と誤認しやすい衣類 | |
医薬品 | 名あて国の関税定率法に掲げられている医薬品 | |
印刷物 | 共産主義に関する印刷物。公序良俗に反する印刷物。富くじに関係のある印刷物。 | |
貴重品 | 硬貨、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品 | |
偽造の書籍 | 偽造の書籍 | |
偽造の商標を付した物品 | 偽造の商標を付した物品 | |
魚のかん詰を入れた箱 | 入れた箱 魚のかん詰を入れた箱で1キログラムを超えるもの | |
銀行券等の模造品 | 銀行券、郵便切手、その他の有価証券の模造品。貨幣の模造品 | |
書留書状 | 銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券及び旅行小切手を包有する書留書状 | |
植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び実包、不爆発性の大砲用信管原料並びにマッチ | |
爆竹 | 爆竹 | |
避妊用品 | 避妊用の薬品及び器具 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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ケーブル | ケーブルは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
モーター | モーターは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
医学用具 | 医学用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
医薬品 | 医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
外科用具 | 外科用具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
工業用化学製品 | 工業用化学製品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
潤滑剤 | 潤滑剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
発動機用燃料 | 発動機用燃料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
武器 | 武器、弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送される場合に限り許される。 |