※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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あへん吸飲用の物品 | あへん吸飲用の物品 | |
くだもの | くだもの(ライム以外の柑橘類、柿、ぶどう、いちご及びメロンを除く。) (条件付許容物品『植物』『くだもの』を参照) |
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たばこ製造用品 | たばこ製造用の機械、器具及び紙 | |
塩 | 塩 | |
偽造貨幣等 | 偽造、変造又は模造の硬貨、紙幣、銀行券。硬貨、紙幣、銀行券を製造するための機械、器具、原材料 | |
公共の安全に反する物品 | 国家の秘密を暴露しやすい物品、敵に情報を提供しやすい物品、公共の安全に反する文書、書籍、印刷物、録音物、彫版又はその他の物品 | |
穀類 | 穀類(米を除く。) (条件付許容物品『植物』を参照) |
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昆虫類 | 家畜又は植物に有害な昆虫 | |
刺激剤 | 刺激剤 | |
種子、茎、根 | 他の植物に有害な植物の種子、地下茎及び根 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
通貨 | 紙幣、銀行券、硬貨 (展示用またはコレクションのための通貨については、条件付許容物品『貴重品』を参照) |
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度量衡器 | 度量衡器 | |
特許権、商標権等を侵害する物品 | 特許権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品 | |
肉、肉製品等 | 牛肉及び牛肉製品、鹿肉及び鹿肉製品、羊肉及び羊肉製品、ダチョウ肉並びにカンガルー肉。 | |
武器 | 軍用のサーベル及び剣、火器 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
野菜 | 野菜(トマト及びかぼちゃを除く。) (条件付許容物品『植物』『野菜』を参照) |
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郵便切手 | 偽造された郵便切手 | |
録音又は録画媒体 | 民主主義の基本原則である憲法、国家の威信又は利益及び社会的モラル及び習慣、社会的安全又は社会的秩序に反するもの |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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くだもの | みかん、レモン、オレンジ等の柑橘類は九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと混ぜることなく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ることができる。ただし、柑橘類でも、ライムは送ることができない。 (禁止物品『くだもの』、条件付許容物品『植物』を参照) |
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たばこ、朝鮮にんじん | たばこ、朝鮮にんじん及びその種子は、名あて国の政府が輸入する場合及びその命令によって輸入される場合に限り許される。 | |
みつばち、水ひる、蚕の卵 | みつばち、水ひる及び蚕の卵は公認の施設の間で交換される場合に限り許される。 | |
家畜等 | 死んだ家畜並びに家畜の肉、骨、皮及び毛は、差出国の証明書が添付されている場合に限り許される。 | |
貴重品 | 各種の持参人払有価証券、加工した又は加工しない白金、金又は銀、宝石、珠玉その他の貴重品は、税関規則に定められている条件を満たしている場合に限り許される。 | |
雑誌 | 月刊又は週刊の雑誌は、1人及び刊行物の各号につき3部まで輸入が許される。3部を超える場合には、名あて国の政府の許可を受けなければならない。 | |
種子、根、苗 | 野菜の種子、食用となる種子の付いた植物、花の種子、植物の根及び苗床用の種子又は苗は、政府によって輸入を公認された学校、施設及び個人が輸入する場合に限り許される。 (禁止物品『種子、茎、根』、条件付許容物品『植物』を参照) |
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酒類 | 酒類は、個人使用又は贈り物の場合にのみ1本(1リットルまで)まで許される。ただし、いかなる種類の酒類についても、酒税及び教育税がかかる。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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繊維製品 | 生地、衣服、シャツ、ネクタイ及びハンカチ等の繊維製品は、見本又は受取人の個人的な使用に供する場合に限り許される。 | |
通信機器 | 通信機器は、名あて国関係当局からの承認を得る必要がある。ただし個人間で送付する携帯電話は除く。 | |
毒物、病原菌 | 毒物、毒液及び病原菌は、医療上又は学術上の目的で、政府によって公認された保健衛生施設の間で交換される場合に限り許される。 | |
肉・肉製品 | 豚肉及び豚肉製品、生の家きん肉並びに熱処理された家きん肉製品は検疫証明書(Quarantine certificate)がある場合に限り許される。 | |
米 | 5kgまで輸入を許される。5kgを超えて輸入する場合は、輸入許可証を添付しなければならない。 (禁止物品『穀類』、条件付許容物品『植物』を参照) |
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無線装置 | 無線装置は、研究開発の目的で輸入されるもの及び名あて国で認可された製品以外は、関係当局の定めた検査を受ける必要がある。 | |
野菜 | トマトは九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと混ぜることなく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ることができる。 (禁止物品『野菜』、条件付許容物品『植物』を参照) |