※下記以外にも国際郵便における各国共通の禁制品がありますので合わせてご確認ください。
※EMSでは貴重品を送ることはできません。
... 通常郵便物 ... 小包郵便物 ... 国際スピード郵便
項目名 | 詳細 | 種類 |
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いもの木 | いもの木、塊茎、ごま、落花生、トマト、ピーマン、あんずの塩漬け、オレンジ、レモン (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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かん詰 | かん詰 | |
きんま、びんろうじゅ等 | きんま、きんまの樹皮、生の又は乾燥したびんろうじゅの実、すべての種類の肉桂の皮、動植物から作られる伝来の医薬品、アニス、ひ麻等油を含んだ種子 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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たばこ | 紙巻たばこ、葉巻き | |
はちみつ等 | 酢、砂糖きびの糖みつ、砂糖水、はちみつ | |
塩漬け物 | 塩漬けの魚、小えび及び水せい虫 | |
危険な医薬品 | 人命及び動物に危険をもたらすことのある医薬品、薬剤及び薬用調合物 | |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | |
銀行券製造用の装置等 | 銀行券及びすべての種類の硬貨の密造用の装置、母型及びその他の道具。硬貨の製造、銀行券の複製品を作る際使用されるすべての種類の器具 | |
古着等 | 中古の衣類、毛布、蚊帳及び靴 | |
骨等 | 骨、人体及び動物の組織、嫌悪感又は恐怖感を与える悪臭を発する物品。悪臭があり、公衆衛生上有害な物品 | |
種子 | すいかの種子、はしばみの実 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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植物等 | わら、牧草、染色用の塊茎、製紙用の物品、樹脂木、すべての種類のほうき、ラタニアの葉、竹、つる植物、藤、乳液、生のうるし、もみの樹脂、松やに、みつろう、植物の葉、樹皮、染色用穀類、樹木の綿、動植物製の医薬品、植物の繊維、植物繊維製のハンモック、綿、綿製のカバー、まき、木炭 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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生きた動物 | 生きた動物 | |
伝染病に汚染された物品 | 伝染病に汚染され、又は流行病に冒され、伝染病の保菌者のいる国から輸入されるすべての物品 | |
反乱を扇動するフィルム、セルロイド、文書 | 公序良俗に反し、又は名あて国の公安上影響を及ぼし若しくは政治的、文化的及び経済的な損害をもたらすおそれのある書類、印刷物、書籍、冊子、新聞、雑誌、ポスター、デッサン、カード、写真、絵画、原稿、フィルム、写真乾板、映写版、セルロイド及びすべての種類の被写物 | |
秘密インキ暗号等 | 秘密インキ。暗号、記号、符号等による秘密通信、速記した書類 | |
微生物、ビールス | 微生物、ビールス、病原体、公衆衛生上有害な物質、病原菌を含有し又は有しているおそれのある物質若しくは物品(ただし、科学上の目的で医学研究所の間で交換される微生物を除く。) | |
武器、弾薬、爆発物 | すべての種類の武器、弾薬、軍需品又はそれらの附属品。爆発性、発火性又は危険性がある物質。放射性物質 | |
麻薬、有毒物 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬、その他の神経系統の刺激剤、有毒な麻酔剤、毒物、人命及び動物に危険をもたらすことのある強度の化学物質 | |
無線機 | 無線通信機及びすべての種類の無線機の付属品 | |
野菜 | たまねぎ、乾燥したにんにく、生の又は乾燥した野菜(たけのこ及びすべての種類のきのこを含む。) (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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郵便切手 | 未使用の郵便切手 | |
卵 | 鶏、あひる、魚及びかにの卵 |
項目名 | 詳細 | 種類 |
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いんげん | すべての種類のいんげんは、1000グラムを超えてはならない。 | |
各種の商品 | 商業上の目的により発送されるすべての種類の商品価値を有する物品は、名あて国の関係当局(Ministere du commerce exterieur)の許可がある場合に限り許される。 | |
乾燥いも | 乾燥いもは、1000グラムを超えてはならない。 | |
乾燥肉、塩漬けの肉 | 乾燥肉、塩漬けの肉は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 ・乾燥肉・・1000グラム ・塩漬けの肉・・1000グラム |
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干し魚、干しいか | 干し魚、干しいかは、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 ・干し魚・・1000グラム ・干しいか・・1000グラム |
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植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、寄生物による病気を有するおそれのある各種の植物及び各種の植物製品は関係当局(Comite d'Etat de l'agriculture)の許可がある場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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茶 | 茶は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 ・茶・・500グラム ・もみ茶・・1000グラム |
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濃縮脂肪 | 濃縮脂肪は、1000グラムを超えてはならない。 | |
文化的な物品 | 絵画、書籍、新聞、映画フィルム、写真フィルム、レコード、劇場の舞台用の物品、文学作品、芸術作品、美術品、彫刻及びすべての種類の子供のがん具は、名あて国の関係当局(Ministere de la culture)の許可がある場合に限り許される。 | |
麻薬、微生物 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬並びに微生物は、医学上又は科学上の目的のために、医学研究所、科学研究所の間で交換され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可がある場合に限り許される。 | |
郵便切手 | 郵便切手は、書籍及び新聞の輸出入機関又はその他の権限ある機関にあてて発送される場合に限り許される。 | |
落花生 | 落花生は、1000グラムを超えてはならない。 | |
猟銃 | 猟銃及び薬きょうは名あて国の関係当局(Ministere de la securite)の許可を得ている場合に限り許される。 |